こんにちは。
皆様如何お過ごしでしょうか。
在宅生活も3週目に入りこの生活にも慣れてきましたが、さすがに運動不足が気になってきました。
生活をする上で歩く量がかなり減ったので、家の中でも意識して動くようにしなくてはいけないですね。
先日アメリカではコロナの影響を受け、約2兆ドルの経済対策法案、Coronavirus Aid, Relief, Economic Security (CARES) Actが通りました。
CARESは失業手当、給与税などなど様々な救済案がカバーされています。
その中でコロナ救済手当てが出されることも発表されました。
給付額はいくら?
基本は1人当たり1,200ドル、子供1人当たり500ドル給付されます。
ただ下記で説明している通り、給付額は個人の調整後総所得(Adjusted Gross Income、以後AGIと略)により調整されます。
*AGIは申告書Form 1040の1ページ目で確認できます。2019年度の申告書の場合は1ページ目の8bをご覧下さい。
既に2019年度の個人税務申告書を提出された方は2019年度のAGIを基に、まだ提出していない場合は2018年度のAGIを基に給付額が決められます。
- シングルステータスで申告の場合:
AGIが75,000ドル以下であれば1,200ドル。
AGIが75,000ドル~99,000ドルの場合は減額。
AGIが99,000ドル以上の場合は給付無し。
- 夫婦合算申告(Married Filing Jointly)の場合:
AGIが150,000ドル以下であれば夫婦で2,400ドル(1,200ドルx2)。
AGIが150,000ドル~198,000ドルの場合は減額。
AGIが150,000ドル以上の場合は給付無し。
手当はAGIの上限が1,000ドル超えるごとに50ドル減額されていきます。
お子さんの数によってもAGIの条件は調整されるようです。
還付金や納税を銀行口座振り込み、引き落としに設定していた人は自動振り込み、していない人は小切手が送られてくるそうです。
また、2018年、2019年度の税務申告をしていない人はソーシャルセキュリティーベネフィットを基に手当の額が決められます。
このリベートの素晴らしい点は、2020年度の所得によって手当て額が調整されることです。
例えば、2018年、2019年の所得が条件より多く手当てがもらえなかった場合でも、2020年の所得が条件以下になれば、2020年度の税務申告書上クレジットとして税金と相殺されるそうです。
2020年度は失業者がかなり増えると見られているので、それを考慮してのことでしょう。
2019年度税務申告の期限延長
最後に、2019年度の個人所得税申告は支払いも提出も含め4月15日から7月15日に期限が延長されました。
対象となるのはもともとの提出、支払い期限が4月15日の所得税(個人、法人ともに)になります。
2019年度の追加納税だけでなく、2020年度の第一四半期の予定納税も含みます。
今後のキャッシュフローを考える上でも、7月15日まで延期されたことは大きいですね。
各州、カウンティーでも、所得税だけでなく固定資産税、Sales Tax等様々な税務に関する救済案が発表されていますので是非確認してみて下さい。
参考までに。
https://www.irs.gov/coronavirus