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コロナ救済手当てと税務申告期限の延長

こんにちは

 

皆様如何お過ごしでしょうか

 

在宅生活も3週目に入り

この生活にも慣れてきましたが

さすがに運動不足が気になってきました

 

生活をする上で歩く量がかなり減ったので

家の中でも意識して

動くようにしなくてはいけないですね

 

先日アメリカではコロナの影響を受け

約2兆ドルの経済対策法案

Coronavirus Aid, Relief, Economic Security (CARES) Act

が通りました

 

CARESは失業手当、給与税などなど

様々な救済案がカバーされています

 

その中でコロナ救済手当てが

出されることも発表されました

 

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給付額はいくら?

基本は1人当たり1,200ドル

子供1人当たり500ドル給付されます

 

ただ下記で説明している通り

給付額は個人の調整後総所得

(Adjusted Gross Income、以後AGIと略)

により調整されます

 

*AGIは申告書Form 1040の

1ページ目で確認できます

2019年度の申告書の場合は

1ページ目の8bをご覧下さい

 

既に2019年度の個人税務申告書を

提出された方は2019年度のAGIを基に、

まだ提出していない場合は

2018年度のAGIを基に給付額が決められます

  • シングルステータスで申告の場合:

AGIが75,000ドル以下であれば1,200ドル

AGIが75,000ドル~99,000ドルの場合は減額。

AGIが99,000ドル以上の場合は給付無し

  • 夫婦合算申告(Married Filing Jointly)の場合:

AGIが150,000ドル以下であれば夫婦で2,400ドル(1,200ドルx2)

AGIが150,000ドル~198,000ドルの場合は減額

AGIが150,000ドル以上の場合は給付無し

 

手当はAGIの上限が1,000ドル超えるごとに

50ドル減額されていきます

 

お子さんの数によっても

AGIの条件は調整されるようです

 

還付金や納税を銀行口座振り込み

引き落としに設定していた人は自動振り込み、

していない人は小切手が送られてくるそうです

 

また、2018年、2019年度の

税務申告をしていない人は

ソーシャルセキュリティーベネフィットを基に

手当の額が決められます

 

このリベートの素晴らしい点は

2020年度の所得によって

手当て額が調整されることです

 

例えば、2018年、2019年の所得が条件より多く

手当てがもらえなかった場合でも、

2020年の所得が条件以下になれば

2020年度の税務申告書上

クレジットとして税金と相殺されるそうです

 

2020年度は失業者が

かなり増えると見られているので

それを考慮してのことでしょう

 

2019年度税務申告の期限延長

最後に、2019年度の個人所得税申告は

支払いも提出も含め

4月15日から7月15日に期限が延長されました

 

対象となるのはもともとの提出、

支払い期限が4月15日の所得税

(個人、法人ともに)になります

 

2019年度の追加納税だけでなく

2020年度の第一四半期の予定納税も含みます

 

今後のキャッシュフローを考える上でも

7月15日まで延期されたことは大きいですね

 

各州、カウンティーでも

所得税だけでなく固定資産税、Sales Tax等

様々な税務に関する救済案が発表されていますので

是非確認してみて下さい

 

ご参考までに

https://www.irs.gov/coronavirus

 

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