こんにちは
皆様如何お過ごしでしょうか
在宅生活も3週目に入り
この生活にも慣れてきましたが
さすがに運動不足が気になってきました
生活をする上で歩く量がかなり減ったので
家の中でも意識して
動くようにしなくてはいけないですね
先日アメリカではコロナの影響を受け
約2兆ドルの経済対策法案
Coronavirus Aid, Relief, Economic Security (CARES) Act
が通りました
CARESは失業手当、給与税などなど
様々な救済案がカバーされています
その中でコロナ救済手当てが
出されることも発表されました
給付額はいくら?
基本は1人当たり1,200ドル
子供1人当たり500ドル給付されます
ただ下記で説明している通り
給付額は個人の調整後総所得
(Adjusted Gross Income、以後AGIと略)
により調整されます
*AGIは申告書Form 1040の
1ページ目で確認できます
2019年度の申告書の場合は
1ページ目の8bをご覧下さい
既に2019年度の個人税務申告書を
提出された方は2019年度のAGIを基に、
まだ提出していない場合は
2018年度のAGIを基に給付額が決められます
- シングルステータスで申告の場合:
AGIが75,000ドル以下であれば1,200ドル
AGIが75,000ドル~99,000ドルの場合は減額。
AGIが99,000ドル以上の場合は給付無し
- 夫婦合算申告(Married Filing Jointly)の場合:
AGIが150,000ドル以下であれば夫婦で2,400ドル(1,200ドルx2)
AGIが150,000ドル~198,000ドルの場合は減額
AGIが150,000ドル以上の場合は給付無し
手当はAGIの上限が1,000ドル超えるごとに
50ドル減額されていきます
お子さんの数によっても
AGIの条件は調整されるようです
還付金や納税を銀行口座振り込み
引き落としに設定していた人は自動振り込み、
していない人は小切手が送られてくるそうです
また、2018年、2019年度の
税務申告をしていない人は
ソーシャルセキュリティーベネフィットを基に
手当の額が決められます
このリベートの素晴らしい点は
2020年度の所得によって
手当て額が調整されることです
例えば、2018年、2019年の所得が条件より多く
手当てがもらえなかった場合でも、
2020年の所得が条件以下になれば
2020年度の税務申告書上
クレジットとして税金と相殺されるそうです
2020年度は失業者が
かなり増えると見られているので
それを考慮してのことでしょう
2019年度税務申告の期限延長
最後に、2019年度の個人所得税申告は
支払いも提出も含め
4月15日から7月15日に期限が延長されました
対象となるのはもともとの提出、
支払い期限が4月15日の所得税
(個人、法人ともに)になります
2019年度の追加納税だけでなく
2020年度の第一四半期の予定納税も含みます
今後のキャッシュフローを考える上でも
7月15日まで延期されたことは大きいですね
各州、カウンティーでも
所得税だけでなく固定資産税、Sales Tax等
様々な税務に関する救済案が発表されていますので
是非確認してみて下さい
ご参考までに
https://www.irs.gov/coronavirus